会則
第1章(総則)
第1条
本会は「日本術後痛学会」(Japan Society for the Study of Postoperative Pain)と称する。
第2条
本会の事務局が本会の事務を行う。事務局は和歌山県立医科大学医学部麻酔科学講座に置く。
第2章(目的および事業)
第3条
本会は、周術期から長期にわたる術後痛管理の進歩と普及のために、臨床・教育・基礎ならびに臨床研究におけるレベルの向上に寄与し、国内外でこの分野の指導的な役割を果たすことを目的とする。
第4条
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1. 学術集会、講演会、セミナーなどの開催と運営
- 2. 総会の開催(年1回)
- 3. 学会誌、抄録などその他の刊行
- 4. 術後疼痛管理に関する医療界、社会への教育・啓発活動とその支援
- 5. 本会の目的を達成するために必要な事業
第3章(会員)
第5条
本会の会員は1. 正会員、2. 名誉会員、3. 賛助会員、4. 準会員とする。
- 1. 正会員とは本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めた医療従事者(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、臨床工学技師、その他)ならびに研究者とする。
- 2. 名誉会員とは本会のために特に功労があった者で、評議員1名の推薦により、理事会、評議員会の議を経て、総会で承認された者をいう。
- 3. 賛助会員とは本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めた個人又は団体とする。
- 4. 準会員とは本会の目的に賛同する初期研修医、外国人研究生で、所定の申込書を本会事務局に提出し、理事会によって承認された者をいう。
第6条
会員は次の各号に該当する場合には、会員の資格を喪失する。
- 1. 退会を本会事務局に届け出たとき ただし、既納の会費は払い戻さない。
- 2. 年会費を3年以上滞納し、かつ催促に応じないとき
- 3. 死亡したとき
- 4. 本会則に違反し、あるいは本会の名誉を甚だしく汚したと理事会が判定した時
- 5. 準会員において初期臨床研修医、外国人研究生の期間を終了したとき。
第4章(役員および、その任期)
第7条
本会には会長1名、理事若干名、評議員若干名、監事2名、事務局長1名を置く。
役員の任期は会長1年、理事、評議員、監事および事務局長は3年とし、会長以外の役員は再任を妨げない。役員は就任時の年齢が65才未満であることを条件とする。
第8条
本会の会長、理事、理事会は次の職務を行う。
- 1. 会長 会長は本会を代表し、会務を総理する。
- 2. 理事および理事会
- (1) 理事は理事会を組織し、本会の会務を執行する。
- (2) 理事会は評議員会の開催、学術集会、講演会およびセミナーの企画、運営を審議し決定する。
- (3) 理事会は会長、理事、監事、事務局長より構成される。
第9条
本会の評議員、評議員、監事、事務局長は次の職務を行う。
- 1. 評議員 評議員会を組織し、本会の会務を執行する。
- 2. 監事
- (1) 本会会務および会計を監査する。
- (2) 本学会の全ての会議に出席し、会議に関して意見を述べることができる。
- (3) 但し、決議権はもたない。
- 3. 事務局長
- (1) 理事会、評議員会に出席し、決議権を有する。
- (2) 会計を理事会に報告し、監事が監査し、評議員会および総会の承認を得る。
会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。 - (3) 事務局長は監事を兼任できない。
第5章(会議)
第10条
- 1. 総会
- (1) 総会は年1回開催し、会長が招集する。
- (2) 議決は出席者の過半数を以て行う。
- 2. 理事会
- (1) 会長は少なくとも年1回、その他必要に応じて理事会を招集し、議長となる
- (2) 理事会の成立には理事の3分の2以上(委任状を含む)の出席を必要とする。
- (3) 理事会の議決は出席理事の過半数を以て行う。
- 3. 評議員会
- (1) 会長は学術集会の会期中又はその前後に定例評議員会を収集し、議長となる。
- (2) 会長は臨時評議員会を招集し、議長となることができる。
- (3) 評議員会の成立は評議員の2分の1以上(委任状を含む)の出席を必要とする。
- (4) 評議員会の議決は出席評議員の過半数を以て行う。
- 4. 委員会
- (1) 本会に常設または臨時の委員会を置くことができる。
- (2) 理事会が委員会を設置する。
- (3) 委員会は、事業案を企画・作成し、理事会に提案する。
第6章(役員の選出)
第11条
本会の役員は次の規定により選出する。
- (1) 会長は理事会で評議員から候補者を選出し、評議員会および総会の承認を得る。会長は別に定める細則により選出される。
- (2) 理事は評議員会で選出後、総会の承認を経て会長が委嘱する。
理事は別に定める細則により選出される。 - (3) 監事は理事会で評議員から候補者を選出し、評議員会および総会の承認を経て会長が委嘱する。
監事選出細則に別項を定める。 - (4) 評議員は正会員から選出し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
評議員は別に定める細則により選出される。 - (5) 事務局長選出細則に別項を定める。
- (6) 会長は理事会の推薦をうけて顧問を委嘱できる。
顧問は役員とならない。
第7章(運営)
第12条
本会は会員の年会費、寄附金、その他の収入で運営する。
会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。
- (1) 年会費は当該年度分を毎年3月31日までに納入しなければならない。
- (2) 正会員の年会費は5,000円とする。
- (3) 賛助会員個人の年会費は5,000円、団体の年会費は50,000円とする。
- (4) 名誉会員と準会員からは会費を徴収しない。
- (5) 必要に応じて、企業、団体、個人から寄付金を募ることができる。
第8章(学術集会)
第13条
学術集会は、次のように行う
- (1) 年一回開催する。
- (2) 学術集会における発表(共同発表も含む)は、原則として本会会員に限る。ただし、会長の承認を受けた場合には、会員以外のものも発表することができる。
- (3) 学術集会の開催地及び開催時期については、理事会の承認を得るものとする。
附則
- (1) 会則の改訂は理事会の議を経て評議員および総会の承認のもとに行う。
- (2) 本会則は2021年7月25日より施行する。
- (3) 2023年7月11日より本改訂版を施行する。(年会費の納入についての改訂)
細則
会長選出細則
- (1) 会長に立候補する評議員(理事、監事を含む)は、開催する事業年度の3年前の年次学術集会開催時の3ヶ月前までに理事2名の推薦をもって事務局に所定の用紙で届け出る。
- (2) 理事会で理事の投票により選挙を行う。
- (3) 本細則は理事会の議を経て、評議員の承認により変更することができる。
- (4) 任期は前学術大会終了翌日から担当学術大会終了までとする。
- (5) この細則は2021年 7月25日より施行する。
理事選出細則
- (1) 定数
理事は定数を10名程度とする。 - (2) 選出
当該年度の学術大会開催時の3ヶ月前までに理事2名の推薦をもって事務局に所定の用紙で届け出る。理事会の議を経て選出する - (3) 任期は選出された学術大会終了翌日から次々回学術大会終了日までとする。
- (4) この細則は2021年 7月25日より施行する。
監事選出細則
- (1) 監事の定数
監事の定数は2名以内とする - (2) 監事の選出
当該年度の学術大会開催時の3ヶ月前までに理事2名の推薦をもって事務局に所定の用紙で届け出る。理事会の議を経て選出する。 - (3) 任期は選出された学術大会終了翌日から次々回学術大会終了日までとする。
- (4) この細則は2021年 7月25日より施行する。
評議員の選出
- (1) 本学会の会員であることとする。
- (2) 本学会での発表があることが望ましい。
- (3) 原則、同一施設2名まで。ただし、評議員会の承認があればその限りではない。
- (4) 評議員推薦の手続きおよび必要書類は次のものとする。
- 1. 評議員による推薦(推薦書、様式は問わず)
- 2. 被推薦者の署名履歴書
- 3. 業績目録
- 4. これらの書類はその年度の大会開催の1ヶ月前までに会長に提出する。
- (5) 任期は選出された学術大会終了翌日から次々回学術大会終了日までとする。
- (6) この細則は2021年 7月25日より施行する。